国税庁のデータによると被相続人(死亡者数)は右肩上がりです。相続を巡るトラブルも身近な悩みとなっています。
その中で実家など、遠方の不動産を相続するケースも多くなっています。
遠方の不動産を相続した際の手続き方法や、有効な活用手段について紹介します。
遠方にある不動産を相続登記(名義変更)する方法
遠方に限らず不動産を相続し、登記するには所定の書類を用意して法務局に申請する必要があります。書類は相続人や不動産の情報を把握するために必要です。
また法務局での申請の他にオンラインでの申請についても解説します。
必要書類と相場料金
相続登記には被相続人や相続人の書類が必要です。そして司法書士に依頼する場合は不動産の価格によって料金の相場も変化するので注意しなければなりません。
被相続人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本は出生してから死亡するまでのすべてが必要です。
すべての戸籍謄本が必要なのは戸籍を確認して相続人を確定させるためです。
実際に戸籍を調べると、配偶者も知らない隠し子が存在したケースも少なくないので漏れがないようにすべての戸籍謄本を準備します。
住所を証明する情報
住所証明情報は登記簿に記載されている被相続人の住所が正確かを確認するために必要です。
印鑑登録証明書、戸籍の附票、住民票のコピーの3点のうちいずれかを取得しなければなりません。
相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本はすべての法定相続人の分を用意しなければいけません。実際に不動産を相続する人のものだけではないことに注意しましょう。
固定資産税評価証明書
相続登記をする年度の固定資産税評価証明書が必要です。
固定資産税評価証明書は固定資産税を計算するために使います。市区町村の役場で取得ができます。
相続登記の料金相場
相続登記の必要費用は自分で行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。
自分で相続登記を行う場合は登録免許税と必要書類の費用がかかります。
相続時の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%という計算方法です。また必要書類を用意するために数千円程度の取得代がかかります。
次に司法書士に依頼する場合はさらに依頼手数料や書類の作成費が必要です。
司法書士への依頼手数料は約6万~10万円が相場です。
また遺産分割協議書の作成費は相続人数や相続財産によって大きく変動しますが、遺産総額の約1%かかります。
司法書士へ依頼する場合は遺産総額によって費用が大きく変わることに注意しなければなりません。
オンライン申請
相続登記をする場合にはオンライン申請も可能です。
相続登記では多くの必要書類を用意しなければなりませんがオンライン申請を利用することで住所証明情報の提出をする必要がありません。
以前は法務局まで直接出向いて申請しなければいけなかったのですが、オンライン申請では手続きも明確で分かりやすくなっており必要書類も記載されています。
そして司法書士へ依頼しなければ必要費用を抑えられるメリットもあります。オンライン申請で必要なものはマイナンバーカードとICカードリーダーです。
手続きの手順などは法務局の相続登記のオンライン申請の手順に詳細が記載されているので確認してみてください。
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相続登記(名義変更)を怠ると罰則に?
相続登記をしないまま放置しているとさまざまなリスクを抱えてしまいます。
現在は相続登記を怠っていても役所から勧告されたり罰則が科せられることはありません。
しかし相続登記が義務化されることは決まっており、必要な手続きをしないと罰金や相続トラブルの原因になることを頭に入れておく必要があります。
相続登記義務化の背景
相続登記をしないことにより所有者不明土地が増加していることが問題になっています。
所有者不明土地とは不動産登記簿により所有者が判明しない、連絡が取れない土地のことです。増加している原因には相続登記をしなくても不利益がないことや、都市部への人口移動が進んでいるために地方の土地が放置されていることなどがあります。
所有者不明土地は所有者を特定することに多額の費用がかかるため今後深刻化する前に解決することが課題となっていました。
令和6年に相続登記が義務化される
令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行されます。相続不動産の取得を知った時から3年以内に相続登記をすることが義務化され、正当な理由がなく相続登記を行わない場合は10万円の過料が科せられます。
また令和5年4月27日からは一定の要件を満たすことによって相続をした土地を国庫に帰属することができるようになりました。
詳細は法務省のホームページを確認してみてください。
相続登記の義務化についてはこちらでも詳しく紹介しています。
「相続登記の義務化はいつから?過去の相続分や登記方法についても紹介」
遠方の不動産でも放置することは危険
遠方の不動産を放置したままにしておくことはリスクがあります。相続登記がされていないまま放置された不動産は相続人が増えてトラブルの原因になることが多いです。
10年以上放置されると面識がない相続人も増加して円滑に相続分割ができない可能性があります。
また放置された不動産を売却したいと思っても相続登記を行わないと売却できません。長期間放置された不動産の相続登記は、必要書類を用意することが困難です。
不動産が遠方にあるために放置していると、有効活用しようと思っても、その手間が膨大なものになる可能性があることを覚えておきましょう。
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相続不動産の有効な活用方法とは?
相続された不動産を放置しているとコストだけがかかってしまいます。では相続不動産を有効活用するにはどういった選択肢があるのでしょうか。
売却する
放置された不動産を売却することが最も手軽な方法です。不動産業者に買取をしてもらえば迅速に現金化することも可能です。
しかし放置された期間が長いと建物の状態が悪いため、不動産業者も買い渋ったり、仲介の場合だと買い手がつきにくかったりする可能性があります。
賃貸に出す
不動産を賃貸に出すことで定期的に収益を得られます。
空室率を減らして継続的に利益を上げられると最終的に高く売却することも可能です。
しかし放置された不動産を賃貸用にするためにはリフォームや立て直しなどが必要になり、多額の初期費用が必要です。場合によっては住宅ローンを組んでリスクを抱えることになるので注意が必要です。
移住する
相続された土地に移住をするという選択肢もあります。
たとえば、近年オフィスに出勤せずに自宅でテレワークをする形態が広まるなかで、滋賀県彦根市ではテレワークの環境充実度が1位という結果になりました。(日経新聞「テレワーク、地方に磁力 環境充実度1位は滋賀・彦根」)
滋賀県では移住支援事業に力を入れており、東京圏から移住することで最大で100万円の支援金がもらえる制度があります。移住支援事業にはテレワークも含まれており相続された不動産を有効活用することも可能です。
このように彦根市は彦根城や琵琶湖など美しい景観に恵まれており、テレワークにも力を入れている都市なので移住することもひとつの選択肢として検討できるでしょう。
相続された不動産は放置せずに売却や賃貸、移住など多くの活用方法があります。遠方の不動産を活用するためには一度地域の不動産会社に相談をすることをおすすめします。
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