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相続登記の義務化はいつから?過去の相続分や登記方法についても紹介

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登記済権利証

相続登記の義務化は、これから相続する人も、すでに相続した人にも関係があります。

令和6年4月1日から義務化が始まり、登記をしなければ過料10万円が課せられるので、対象の方は早めに行動しましょう。

本記事では、相続登記義務化の日程や、登記しなかった時のデメリット、登記のやり方について解説します。いつまでに何をしなければいけないのかが分かるので、ぜひ参考にしてみてください。

相続登記の義務化は令和6年4月1日から

相続登記の義務化が、令和6年4月1日から始まります。相続登記を怠ると、10万円以下の過料が課せられるので注意しましょう。

ここでは相続登記の基礎を解説していきます。

相続登記とは

はじめに相続登記について簡単に解説します。

相続登記とは不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を、相続した人に変更する手続きのことです。

相続登記をせずに放っておくと、客観的に不動産が誰の所有物か分からないため、争いが起きたり、売買ができないなどの不利益が生じます。これまで相続登記には期限がなく、罰則もないため、放置されてきました。

しかし、以下のようなリスクがあるので、相続したら早めに相続登記するのがおすすめです。

  • 時間とともに相続人が増えてしまい、遺産分割協議が難航する
  • 相続人のひとりが借金している場合、相続した不動産を差し押さえられる可能性がある
  • 所有者がわからないので、不動産を売却できなくなる
  • 時間が経つと必要書類の入手が困難になる

相続登記が義務化される背景

これまでは相続登記が義務化されていなかったため、メリットを感じなかったり、手続きが面倒と感じたりして、相続登記を行わない人が多くいました。

そのため、所有者が分からない空き家や荒地が増えてしまっています。

長い間放置された空き家や荒地は、景観が悪く、犯罪の温床になる可能性が高いです。それが原因で、周辺の土地の地価が下がり近隣住民に迷惑をかけていることもあります。

自治体としても、所有者が分からない土地は処分することも、指導することもできないため、その不動産は放置せざるを得ません。

このように、相続登記されていない所有者不明の土地のせいで、公共事業や都市開発が進まず、その土地が発展しないという問題が出てきました。

そのため、これから所有者不明の土地が増えないように相続登記が義務付けられます。

対象者

相続登記の対象者は、不動産の所有者が亡くなって、その不動産を相続した人です。具体的には以下のとおりです。

  • 相続により不動産を取得した相続人
  • 特定財産承継遺言により不動産を取得した相続人
  • 遺贈により不動産を取得した相続人

特定財産承継遺言とは、特定の財産を特定の人に相続させる遺言のことです。遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を引き継がせることです。

そして、相続人が不動産を相続したことを知ったときに、相続登記の義務が発生します。

遺産分割協議が行われた場合には、不動産を取得した相続人のみが、相続登記の義務の対象者です。不動産を取得しなかった相続人は、相続登記の義務がありません。

また、遺産分割協議が行われなかった場合、不動産は相続人全員の共有資産になります。そのため、相続人全員が相続登記の義務の対象者です。

相続登記に関するご相談はこちら

相続登記しないとどうなる?

令和6年4月1日に相続登記の義務化が施行されると、相続登記をしなければいけません。相続登記を怠った場合にはペナルティがあるので、紹介します。

10万円以下の過料

不動産を取得した相続人は、取得したことを知ってから3年以内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が課せられます。

なお、施行日前に発生した相続に関しても、相続登記の義務が発生します。ただし、取得してから3年ではなく、施行日から3年以内に申請すれば問題ありません。つまり、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

相続人が増え、遺産分割協議が難航する

相続登記をしないと、相続する不動産は法定相続人全員の共有資産になってしまいます。その相続人も亡くなってしまうと相続人の相続人が不動産の権利を相続します。

つまり、相続人が亡くなるにつれて新たな相続人が誕生するので、時間とともに相続人が増えていきます。

遺産分割協議で不動産を取得する場合、相続人全員の同意と印鑑証明が必要です。そのため、相続人が増えるほど遺産分割協議が大変になります。

不動産を差し押さえられる可能性がある

相続人の中に借金している人がいて、支払いが滞ると、債権者に財産を差し押さえられるおそれがあります。

相続登記されていない不動産の一部は、相続人の財産とみなされるため、債権者は不動産の差し押えが可能です。

もしその不動産が実質的にほかの相続人のものであったとしても、相続登記を行っていなければ、自分のものと主張できません。そのため、立ち退きを迫られます。

立ち退きから逃れるためには、借金を返済してもらうか、借金を肩代わりするしかありません。

不動産を売却できない

相続した不動産を売却するには、所有権を証明しなければいけません。そのためには、相続登記が必要です。

相続登記の手続きには、必要な書類を集めるだけでも時間がかかります。そのため、買主がせっかく見つかったとしても、相続登記が済んでいないことが原因で、売却できないおそれがあります。

また、売却しようと思って、書類を集め始めても、相続から時間が経っていると、必要書類を集めるのに大変苦労します。自分では集めることができず、専門家に費用を払って集めてもらうことになるので、早めに相続登記を済ませておく必要があります。

相続登記に関するご相談はこちら

相続登記の方法と費用

優しく教える担当者

相続登記するには、専門家に頼むか、自分で手続きするかを選択できます。

自分で手続きした方が費用は少なくて済みますが、手間と時間がかかります。自分の状況に合わせて選択しましょう。

ここでは、相続登記する方法と費用について解説します。

司法書士に依頼

簡単に相続登記するなら、司法書士に任せましょう。
特に、相続人が多い場合や、時間が取れない方は、司法書士に依頼する必要があります。

司法書士の報酬は、相続の状況によって費用が変わりますが、約6〜8万円が相場となっています。

簡単な相続の場合3万円、何代にもわたって相続登記を怠っていた場合、10万円を超えることもあります。

また、報酬とは別に登録免許税や戸籍謄本などの書類発行に実費がかかります。

自分で手続き

相続人が少なく、日中時間が作れて、根気があれば、自分でも相続登記することが可能です。

相続登記の手順は下記のとおりです。

  1. 対象となる不動産の実情を確認
  2. 法務局で登記簿謄本を取得
  3. 戸籍謄本を取得して相続人を調査
  4. 住民票や固定資産評価証明書などの書類を収集
  5. 収集した書類をもとに、遺産分割協議書などの書類を作成
  6. 相続人全員で遺産分割協議書に署名押印
  7. 登録申請書を作成して、集めた書類を法務局に提出

最低限必要な費用

司法書士に依頼しても、自分で手続きをしても、必要な費用があります。

その中で一番大きいのが登録免許税です。登録免許税は固定資産評価額の0.3〜0.4%です。
固定資産評価額は、固定資産評価証明書で確認でき、建物2,000万円、土地2,000万円の評価額であれば、4,000万円の0.4%で、16万円の登録免許税が必要です。

また、戸籍謄本などの書類を発行するのに数千円から1万円程度、そのほか交通費やレターパックなどの通信費もかかります。

相続に関するご相談は当社まで

相続登記の義務化に関してご紹介してきましたが、登記の経験がない方は不安も多いことでしょう。

当社は主に滋賀県彦根市の不動産を取り扱っています。相続不動産のご相談はもちろん、お部屋探しや売却など、不動産に関することは何でも対応が可能です。

相続登記には期限もありますし、早めに対処しておくことが得策です。些細なことでも結構ですのでお困りごとがありましたら、ぜひお問い合わせください。

相続登記に関するご相談はこちら

相続に関する記事:

不動産を相続した時の手続き方法や費用をわかりやすく解説

滋賀県で相続する際に知っておくべきこと。相続の流れや相談先を紹介

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