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滋賀県で相続する際に知っておくべきこと。相続の流れや相談先を紹介

投稿日:2021年11月9日 更新日:

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相続は何度も経験することではありません。

十分に準備できないままで相続の対応が必要になった場合、手続きなどにて間取り過度な労力が発生してしまうケースも少なくありません。もしものとき、混乱しないためにも相続に関する予備知識をつけておきましょう。

今回は、滋賀県の相続事情や相続時の相談先についても紹介します。

滋賀県の相続事情を解説

まず、官公庁や自治体が発表しているデータから、滋賀県内での相続発生件数や相続事情について紹介します。

滋賀県での相続発生件数と今後の予測

国税庁の相続税申告状況によると、平成28年中に日本全国で亡くなられた方(被相続人数)は約20万5,000人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約1万7千人存在します。

課税価格の合計は2兆4,324億円で、被相続人1人当たりでは1億4,071万円でした。相続額に課税されるのが相続税であり、税額の合計は3,041億円で、被相続人1人当たりでは1,759万円となっています。

平成28年、滋賀県で亡くなられた方は1万2,507人、課税対象の被相続人が882人です。

被相続人1人当たりでは1億1,427万円と、全国平均を下回る額になっていますが、今後は増加する可能性が否めません。

コロナ禍による影響でリモートワーク・テレワークが浸透し、都市圏へのアクセスが良く好評の滋賀県に人気が集まりつつあるからです。人が集まると土地の価格が上昇し、連動して相続税も増加するためです。

相続税に影響を与える路線価

相続が発生すると、被相続人の財産について評価を行い、相続税額が計算されます。現金のみを保有している人は珍しく、財産の大半を占めるのが不動産です。

車や住宅は購入時がもっとも高く、特別なプレミアがつかない限りは時間とともに価値は減少していきます。

ところが土地は購入時よりも価格が上昇する可能性があるので注意が必要です。人気エリアになるほど土地の高騰が相続税に大きな影響を与えるので、相続財産の中に土地が含まれている場合には気をつけなければいけません。

土地の価格を評価する方法はいくつかありますが、相続の場合は「相続税路線価」が重要な指標になります。相続税路線価とは、相続税を計算する際に使用される道路の金額を指します。国税庁が毎年7月頃に公表している土地の価格です。この路線価に対して、接している土地の面積を掛け合わせることによって土地の相続税評価額を計算します。

下記は、滋賀県全体の平均の相続税路線価、過去5年間の推移です。

2021年、滋賀県全体の相続税路線価、住宅地の平均平米単価は5万1,200円、商業地は10万2,500円でした。

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住宅地は5万円のラインでほぼ横ばいに推移している一方で、商業地においては2020年に10万円を超え、わずかに上昇傾向にあるようです。

意外に多い所有者不明の土地

本来であれば、土地の所有者が亡くなるとその土地は相続人に相続されます。しかし2021年現在、相続の手続きは義務付けられておらず、相続税の支払いを避けるなどを理由に相続の手続き(相続登記)を行わないケースがあります。その結果、所有者不明の空き家や空き地が増加し、日本全体の社会問題になっています。

2016年時点の所有者不明の土地面積は、九州全域(約367万ha)以上に存在するという衝撃的な報告がありました。

紹介したように、所有者不明の土地が発生する主な原因は、相続時の登記が任意であり、また相続時に登記をしなくてもすぐに困らないという理由によるものです。しかし、空き家や空き地は、不法投棄されるリスクや建物が古くなると倒壊の危険性があり、近隣住民や周辺環境へ大きな迷惑をかける恐れがあります。

また、所有者不明の土地は周辺の不動産の取引や利用に大きな支障が生じます。

当然ですが、所有者がわからなければ不動産の売却や貸し借りなどの取引はできません。

政府もさまざまな所有者不明の土地等に対する対策を打ち出していますが、相続する場合には土地の登記などをしっかり済ませておく必要があります。

地域 住宅総数(戸) 空家(戸) 空家率
全国 平成20年 57,586,000 7,567,900 13.1%
平成25年 60,628,600 8,195,600 13.5%
平成30年 62,407,400 8,488,600 13.6%
滋賀県 平成20年 567,600 73,300 12.9%
平成25年 602,500 77,800 12.9%
平成30年 626,000 81,200 12.9%

日本全国と滋賀県の空き家率を比較したところ、全国の空き家率が13.6%である一方で、滋賀県は12.9%と、わずかですが空き家率は低い結果でした。

所有者不明の土地や空き家の増加などは、地域の不動産だけではなく生活にも大きな影響を与えるため注意しなければなりません。

滋賀県で相続が発生した際の流れ

親や家族がいる限り避けて通ることができないのが相続です。

ここでは滋賀県で実際に相続が発生した場合の流れについて紹介します。相続する財産の有無や代償に関係なく、一連の流れを理解しておくだけで、いざという時に慌てず対処することが可能です。

死亡届の提出と相続人の確定

相続手続きの最初の流れは死亡診断書の受け取りと死亡届の提出です。

死亡診断書は病院に発行してもらいますが、死亡診断書がないと火葬・埋葬ができません。

また、死亡診断書はその後の手続きに必要となる場合があるため、コピーをとっておくと良いでしょう。

死亡届は死亡した日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。

その他に、健康保険の資格喪失届や介護保険の資格喪失届の提出の必要があるので忘れないように気をつけてください。

故人が世帯主であった場合は、世帯主変更届を市区町村役場に提出する必要があります。忘れがちな生命保険金の受け取り手続きや、金融機関への連絡も必要です。

そして、相続人を確定するために戸籍謄本を揃える必要があります。戸籍謄本の取得は思っているよりも意外に難しく、時間もかかるので早目に準備するようにしましょう。

遺言書の検認と遺産の確定

相続の手続きは、遺言書の有無によって進み方が異なります。

遺言書がある場合は遺言書の内容にしたがって相続分を決めますが、遺言書がない場合は相続人全員で集まって遺産の分け方を決めなければなりません。まずは、遺言書の有無を確認してください。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、代表的なものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 

自筆証書遺言とは、遺言者自身が自筆で作成した遺言です。遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の手続きをする必要があります。

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場で公証人に作成してもらった遺言です。公正証書は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言の場合は、自宅や入院先の病院、入所していた施設などで大切なものを保管していそうな場所を入念に探します。また、貸金庫を借りている場合は忘れずに確認しておきましょう。

遺言書を発見した場合、勝手に開封してはいけません。必ず管轄エリアの家庭裁判所に検認を申し立てるようにしてください。

続いて、遺産の確定を行います。故人の財産は明確に分かる状態でしょうか。銀行などの通帳や証券の運用報告書、保険会社からの案内などから相続財産を検索していきます。不動産の場合は権利証の確認や、固定資産税評価証明書を取得するなどして特定しておく必要があります。

単純相続または相続放棄

相続は、必ずしもプラスの財産のみというわけではありません。

故人には多額の借金や負債がある場合、マイナスの相続をしなければいけません。

このように借金を相続したくない場合、相続放棄や限定承認という手続きをとることが可能です。

相続方法の選択肢は次の3つがあります。

無条件で全財産、全負債を相続する「単純承認」、相続財産を超えた借金は負担しない「限定承認」、相続人としての立場を放棄する「相続放棄」です。相続放棄とは、資産や負債の一切を受け取らないことです。プラス分の遺産を相続することができなくなりますが、借金を弁済する必要もなくなります。

限定承認とは、相続した遺産の中から債権者に借金を返し、残金があったら受け取ることができる手続きです。

ただし、限定承認は相続人全員でおこなう必要があるので注意が必要です。

相続放棄と限定承認の手続きの期限は、相続があったことを知った日から3カ月以内です。それまでに、家庭裁判所で手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。もしも借金がある場合、故人の代わりに弁済の義務が発生するので注意してください。ちなみに、相続放棄は申立から1カ月程度の期間で手続きが完了するのに対し、限定承認は完了まで数カ月から1年程度の長期間必要になります。

財産の名義変更と相続税の申告

財産を相続することが決まったあとは、財産の名義変更と相続税の申告が必要になります。

相続財産の名義変更は、遺産分割協議の終了後に行うことができます。まずは相続登記のための提出書類を取得します。

建物や土地を相続する場合、それぞれの所有権移転登記が必要になります。

登記を行うことによって、不動産の名義が亡くなった被相続人から相続人に変更されます。相続登記の書類は早めにそろえておくことをおすすめします。基本的に必要となる書類は下記のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

相続登記は基本的に期限がありませんが、手続きに関しては所有者不明の土地が増えている問題を解消するために2024年をめどに義務化されることになりました。

「義務化」と聞くと不安を感じる人が多く、自分で行うのは自信がない、時間がないなどの場合は、専門家に相談されると良いでしょう。

財産の名義変更後は、相続税の申告をして納付を行います。

相続に関するご相談はこちら

相続の際は誰に相談すればいい?

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人生に何度も経験することがない相続は、経験のない人には非常に難しい作業の連続です。

提出に期限や条件があるものもあり、のんびり構えていると取り返しのつかない事態に陥る危険性もあります。餅は餅屋、相続には相続の専門家に相談するのがもっともスムーズでトラブルなく進められる最大の秘訣です。では、相続の場合に誰に相談すればよいのかについて紹介します。

司法書士

司法書士は登記の専門家です。

相続財産のうち、土地や建物などの不動産は法務局への登記が必要になります。登記は第三者に対して自分の権利を主張する非常に重要な手段ですので、忘れずに行っておきましょう。

大きなトラブルがある場合は弁護士などが必要になりますが、問題がなければ不動産登記は専門の司法書士へ相談すると良いでしょう。司法書士には登記申請の代理権があります。裁判所における遺言書の検認、相続放棄、成年後見の手続きもできます。

ただし、相続税申告、相続財産の評価はできませんので、税務関係は税理士に相談しましょう。また、手書きの遺言書が出てきた場合には検認という手続きが必要で、弁護士または司法書士の業務分野です。

弁護士

相続トラブルがある場合なら弁護士に相談しましょう。

スムーズに相続が進む場合は不要ですが、トラブルになりそうな場合、裁判調停に発展しそうな難しい相続手続き、相続人間で話し合う遺産分割協議、紛争性が高い遺産分割協議であれば早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。

ただし、弁護士といってもすべての分野に精通しているわけではありませんので、相続を専門にしている弁護士を探す必要があります。関係者間に弁護士を立てることによって、相続人同士の衝突をさけながら法的根拠に基づいて具体的な解決法が示されるため、問題もスムーズに解決されやすくなります。

しかし、弁護士は相続税申告や相続財産の評価、相続不動産の所有権移転登記はできません。

税理士

相続といえば相続税、相続税といえば税理士というイメージが世間一般的には強いかもしれません。実際に税金に関する相談は税理士しかお願いできないことが多々あります。相続税の申告はその典型です。

しかし、相続税の申告は、相続が発生した中でもわずか4%程度の人しか関係ないといわれています。

相続税を支払う必要もなければ、相続税の申告をする必要もない人が大半ですので、相続税の申告が必要か不要かによって税理士への相談は変わるので注意が必要です。

ちなみに現行の法律では、相続人がいれば最低でも3600万円超の相続財産がないと、相続税を支払う必要はありません。また、3600万円を超えたらすぐに相続税が発生するわけでもなく、法定相続人の人数を確認したうえで相続税の基礎控除額がいくらになるのかを確認しましょう。

基礎控除額以上の遺産がある場合は相続税申告が必要になる可能性がありますので、税理士に相談すると良いでしょう。

不動産会社

相続に関する相談先で不動産会社というとピンとこない人も多いかもしれません。

しかし、不動産に関しては税理士や金融機関では教えてもらえない問題も多く、不動産の相談は専門家の不動産会社に問い合わせることがおすすめです。

相続資産の中で最も大きな割合を占めるものは、「不動産」です。不動産は現金のように簡単に分割できないうえ、常に遺産に関するトラブル項目の上位に位置しています。

過去の対応事例を元にしながら、不動産相続のプロが争族にならない適切な不動産相続の相談が可能です。

金融機関や弁護士・税理士では対応できない具体的な不動産の相談も気軽に問い合わせると良いでしょう。不動産はそもそも分割しにくいためトラブルに発展するケースも非常に多く、不動産資産がある場合は早い段階から相談されることをオススメします。

また、不動産会社によっては専門の税理士や弁護士・司法書士と連携しているケースもあり、相談窓口が一元化されて手続きがスムーズに進めやすい特徴があります。

相続に関するご相談はこちら

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不動産を相続した時の手続き方法や費用をわかりやすく解説

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